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《書 誌 情 報》                               
                           情報提供 TKC税務研究所
【文献番号】  ××××××××                        
【標題】                                    
        米国から購入したソフトウェアの源泉徴収義務           
【事例】                                    
         当社のソフトウェアの購入方法は、米国からの直接輸入とインターネ
        ットによる方法である。この対価の支払いに際して所得税の源泉徴収義
        務はあるか。                          
【結論】                                    
         使用料として国内源泉所得に該当する場合には、源泉徴収義務が生ず
        る。                              
                                        
【関連情報】                                  
        《法令等》  所得税法161条                 
               所得税法212条                 
               日米租税条約14条                
               著作権法10条                  
【解説】                                    
         照会のソフトウェアの具体的内容について不明であるが、著作権法上
        に、「アプリケーション・プログラムは、具体的に仕事を行うためにコ
        ンピュータに計算又は判断させるプログラムであり、いくつかの命令の
        組み合わせ方にプログラムの作成者の学術的思想が表現され、かつ、そ
        の組み合わせの表現はプログラムの作成者に個性的な相違があるので、
        これは思想を表現したものであって、学術の範囲に属するものであり得
        る」として、著作物の範囲に含まれるとされていること、また、日米租
        税条約14条(3)(a)には、「使用料」について、「文学上、美術
        上若しくは学術上の著作物、………ノウ・ハウ又は船舶の若しくは航空
        機の使用又は使用の権利の対価としての全ての種類の支払金」と規定さ
        れている(著作権法10条1項9号)。したがって、照会の対価の支払
        いが、著作権の使用の対価と考えるのが相当である場合には、国内源泉
        所得の使用料に該当し(所法161条7号)、源泉徴収義務が生ずるこ
        ととなる(所法212条1項)。                 
         なお、「租税条約に関する届出書」の提出により、税率は10%に軽
        減されることになる(日米租税条約14条(2))。        
【収録日】   平成××年××月××日